飯田カントリー倶楽部 ローカルルール

※16項目が追加になっています。令和5年

1.アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。

2.修理地の区域の限界は青杭または白線をもって標示し、プレー禁止区域とする。球がその中にあるかスタンスがかかる場合は、競技者は規則に基づく救済を受けなければならない。本項の違反は一般の罰。

3.ペナルティエリアの境界は赤杭をもって標示する。

4.排水溝は動かせない障害物とする。人工の表面を持つ道路に接した排水溝はその道路の一部とみなす。

5.電磁誘導カート用の軌道はその全幅をもってカート道路とみなす。球がこのカート道路上にある場合は、競技者は規則第16.1aに基づく救済を受けなければならない。本項の違反は一般の罰。

6.樹木保護の為の巻物施設(巻網など)はその樹木の一部とみなす。但し、樹木の巻物にはまった球は罰無しにその真下の地点から1クラブレングス以内でかつホールに近づかないところにドロップすることができる。取り出した球は拭くことができる。本項の違反は一般の罰。

7.球がジェネラルエリアにある場合で、動かせない障害物がグリーン上か、又はグリーンから2クラブレングス以内にあり、球からも2クラブレングスの範囲内で、しかも球とホールの間のプレー線上にかかっているときは、次の救済を受けることができる。その球を拾い上げてホールに近づかずに障害物の介在が避けられるジュネラルエリア内で、球のあった箇所に最も近い所にドロップしなければならない。拾い上げた球は拭くことができる。本項の違反は一般の罰。

8.№2ホールグリーン右横、№6フェアウェイ左側斜面及びカート道、№15ホールグリーン左横の青杭で標示した範囲内に球が止まった場合は、指定ドロップ区域に拾い上げた球をドロップしなければならない。本項の違反は一般の罰。(ボール止めのネットが設置してあるところは、境界をネットのコース側の縁とする)

9.各ホールにおいて、アウト・オブ・バウンズの境界を超えて、他のホールに止まった球は、相互にアウト・オブ・バウンズとする。

10.№1・5間、№2・4間の黄・黒杭を超えた場合はホールに近づかないジェネラルエリアより1罰打でプレーしなければならない。本項の違反は一般の罰。

11.グリーン上はパター以外のクラブの使用を禁止する。(ただし、破損等で使用不能となった場合に限り交換及び他のクラブを代用できる)

12.プレーヤーはコース上で練習ストロークをしてはならない。この違反があった場合は一般の罰。ただし、そのラウンドの最終ホールのときは、競技者はそのホールで罰を受ける。

13.ハーフターン待ち時間の「指定練習場」における練習は認める。

14.特設ティ設置のホールで第1打がアウト・オブ・バウンズの場合、特設ティより第4打でプレーしなければならない。

15.ボール止めのネットが設置してあるところは、コースの境界をネットのコース側の縁によって定められる。

16.プレーヤーの球が送電線に当たったことが分かっている、または事実上確実な場合、そのストロークはカウント しない。そのプレーヤーは罰なしに直前のストロークを行った場所から球をプレーしなければならない。

17.プレーヤーの球がみつかっていない場合(ロストボール)、あるいは第2打以降でアウト・オブ・バウンズの場合は、2罰打を受け下記エリアよりプレーすることができる。(第2打がロスト、OBの場合第5打目でプレー)

 ※地点より2クラブレングスのオレンジ色の斜線の中より2罰打でプレー。アウト・オブ・バウンズの場合は、コースの境界を最後に横切った地点